【建設国保】(再掲) 新型コロナウイルスの影響により収入減が見込まれる方への保険料減免について

建設国保に加入している組合員で、

新型コロナウイルスの影響により、収入減となった方に対して保険料の減免を行います。

対象となる方は組合事務所にて申請を行ってください。

※申請期限は12月15日までです。

 

 

【減免の対象】

 ■新型コロナウイルスに感染し、重篤な症状となった組合員

 ■新型コロナウイルスの影響により前年より30%以上収入の減少が見込まれる組合員

 

 減免期間  /  見込み収入額の算出方法  /  減免割合など、細かな基準がありますので、

 その詳細については、下記ファイルをご確認ください。

 

 ■制度詳細:埼玉県建設国保保険料減免について

 ■申請書 :コロナ感染による保険料減免申請書

        収入申告書(営業)

                        収入申告書(給与)