この制度は、新型コロナウイルスの影響によって休業させられた中小企業労働者の中で、 休業中に賃金を受けることができなかった労働者個人に対して給付金が支給されるものです。 対象は、令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業労働者で、 技能実習生や雇用保険に加入していないアルバイトも対象となります。 2020/08/20