【組合員様へ】規約改正のお知らせ

日頃より組合活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

2025年5月11日に開催された東部地区本部定期大会において、

当地区本部規約の一部が以下のとおり改正されましたので、お知らせいたします。

【改正の趣旨】

今回の改正は、組合費等を長期間滞納する組合員に対して、組織運営の健全性を確保するための対応を明文化するものです。

具体的には、組合費等を3ヶ月分滞納し、督促による支払期日までに納付がない場合、支払期日の月末をもって組合を脱退とみなすことができる旨を規定しました。

また、滞納金に対しては遅延損害金、延滞事務手数料、督促訪問手数料を請求できる旨を定めることにより、長期滞納の抑止力を高めることを目的としています。

組合員の皆様におかれましては、本改正の趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。