千葉県内大雨被害への対応について
8月13日からの大雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの大雨災害により、千葉県の一部市町村に災害救助法が適用されました。
埼玉県建設国保では、該当市町村にお住まいで、住宅に被害が生じた場合、被害の程度に応じて保険料の減免を行います。
また、災害救助法の適用対象外の市町村でも、り災証明書の添付により、建設埼玉共済給付金および災害特別見舞金の申請が可能です。
1. 埼玉県建設国保:保険料の減免について
該当の市町村に在住で、居住する住宅に被害が生じた方が対象となります。
■ 減免期間・全壊・流失:3カ月間 ・大規模半壊・半壊:2カ月間 ・床上浸水:1カ月間
■ 申請期限 2026年11月12日
2. 該当市町村
千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町
3. 建設埼玉共済:共済金の給付について
住宅の被害状況に応じて共済金が支給されます。
■ 給付金額・全壊または流失:30,000円 ・半壊:15,000円 ・床上浸水:10,000円
■ 申請期限 事由発生から3年以内
4. 災害特別見舞金について
住宅の被害状況に応じて給付金が支給されます。
■ 給付金額・全壊または流失:100,000円 ・半壊:50,000円 ・床上浸水:20,000円
■ 申請期限 事由発生から6カ月以内
いずれの申請も「り災証明書」をご持参のうえ、地区本部へ申請してください。
り災証明書に複数の記載があった場合は、損害の大きな方を適用します。
詳細やご不明な点につきましては、お近くの地区本部までお問い合わせください。
