建設職人の命と健康を守る国保制度
建設国保は「建設関係の会社に従事している人の命と健康を守る」ための健康保険で、
建設埼玉が母体となって運営しています。医療費負担は、本人・家族とも3割負担です。
市町村国保にはない傷病手当金の給付があるのも特徴です。
1. 建設国保に加入できる人
①建設業に従事している人
②建設埼玉の組合員
③埼玉県に住所を有する人
または、埼玉県内の事業所に勤務し、東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県に住所を有する人
④家族の場合、組合員本人と住民票上世帯が一緒でなければ加入できません。
2. 医療費負担
各医療機関で治療費などを支払う時は本人・家族・前期高齢者でそれぞれ金額が異なります。
本人:3割負担(ただし入院分は月17,500円を超えた額を償還)
家族:3割負担(義務教育就学前の家族は2割負担)
前期高齢者:70歳の誕生日を迎えた方は、75歳になるまでは本人・家族とも2割負担
(昭和19年4月1日までに生まれた人は1割負担)、一定以上の所得がある方は3割負担です
3. 様々な給付制度
市町村国保にはない傷病手当金制度や償還金制度など、建設国保独自の制度でサポート
・傷病手当金
私傷病により組合員本人が連続して4日以上仕事を休んでしまった場合に、1日目より給付します。
・その他、高額療養費・償還金・出産手当金、ドック補助などがあります。
法人事業所は健康保険適用除外申請の手続きが必要
すべての法人事業所と、常時従業員を5人雇用する個人事業所は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と
厚生年金が強制適用となっています。ただし、すでに建設国保の被保険者となっている
個人事業主・一人親方・従業員等が法人事業所を設立するときは、健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を
受けることで、建設国保の資格を継続することができます。なお、新たに従業員を雇用した場合も同様となります。
私傷病で休業した時 | 傷病手当金 | 入院 10,000円(1日) 通院 4,000円(特1種/1日) 3,500円(第1種/1日) 3,000円(第2種/A・B・C/1日) 2,500円(第3A・B~6種/1日) 入・通院 それぞれ60日間(3年ごとに更新) ※休業が連続して4日以上ある場合に、休業1日目より支給 |
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労災・交通事故で休業した時 | 基本的に、仕事や交通事故のケガや病気には、建設国保は使えません | |
本人・家族が死亡した時 | 70,000円(葬祭費) | |
子供が生まれた時 | 500,000円(出産育児一時金) 産科医療補償制度未加入分娩医療機関等で分娩の場合は48,8万円 直接支払い、受取代理、貸付制度もあります |
<加入者の声>
今年の夏は暑かったせいか、熱中症になってしまい3日間入院しました。
3日間では何も出ないだろうと思いながらも、組合に相談したところ『退院後すぐに働いていなければ、退院後の自宅療養期間も併せて給付になりますよ』と教えてもらい、その結果9日間が労務不能期間として認められ、共済から傷病見舞金27,000円、建設国保から傷病手当金48,000円の、トータル75,000円も給付があり大変助かりました。