加入して入れば仕事中のケガも安心
仕事中のケガ・病気には健康保険を使用することはできません。
仕事中の事故、または通勤中の交通災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、
障害が残った場合、死亡した場合等について保険給付を行う制度です。
補償内容(事業所・一人親方労災)は
・医療費……………………治癒するまで全額補償
・休業補償…………………平均賃金の8割を補償
(休業4日目から平均賃金の80%(特別加入者は給付基礎日額の80%)が休業期間中に支給)
・後遺障害が残った場合…程度によって給付(障害等級に応じて年金や一時金を支給)
・死亡した場合……………遺族補償や葬祭料を支給
事業所労災
アルバイトも含め人を一人でも雇っていれば加入義務があります。
また建設現場では、仕事に起因する労働災害の保障は、重層下請けにおける職人のものであっても
元請けが負うことになっています。事業主や法人役員が加入できる第1種特別加入もあります。
一人親方労災(第2種特別加入)
元請・下請の事業主(家族も含む)、法人役員、一人親方(手間請)は元請の事業所労災が使えません。
特別加入制度が適用されます。なお、特別加入は組合を通じなければ加入できません。
また、一人親方の労災加入者向けの上乗せ補償も用意しています。
雇用保険
労働者が失業した場合、求職活動中の給付を受けられる制度です。
一人でも従業員を雇う事業所は雇用保険の適用事業所となり、そこで働く従業員が被保険者となります。加入手続きは労災保険と同様に組合事業所ででき、従業員を雇用したり退職した時の手続きも組合が代行します。
事業所労災保険料(年額)
大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気、造園など
元請額 | 保険料 |
---|---|
100万円 | 2,185円 |
300万円 | 6,555円 |
500万円 | 10,925円 |
1,000万円 | 21,850円 |
2,000万円 | 43,700円 |
3,000万円 | 65,550円 |
5,000万円 | 109,250円 |
特別加入保険料(年額)
給付基礎日額 | 中小事業主(第1種特別加入) | 一人親方(第2種特別加入) |
---|---|---|
3.500円 | 12,131円 | 21,709円 |
4,000円 | 13,870円 | 24,820円 |
5,000円 | 17,337円 | 31,025円 |
6,000円 | 20,805円 | 37,230円 |
7,000円 | 24,272円 | 43,435円 |
8,000円 | 27,740円 | 49,640円 |
9,000円 | 31,207円 | 55,845円 |
10,000円 | 34,675円 | 62,050円 |
12,000円 | 41,610円 | 74,460円 |
14,000円 | 48,545円 | 86,870円 |
16,000円 | 55,480円 | 99,280円 |
18,000円 | 62,415円 | 111,690円 |
20,000円 | 69,350円 | 124,100円 |
22,000円 | 76,285円 | 136,510円 |
24,000円 | 83,220円 | 148,920円 |
25,000円 | 86,687円 | 155,125円 |
一人親方上乗せ補償
年間保険料 | 休業補償 (4日目から最大1092日) |
死亡保障 | 後遺障害補償保険金 (学級による) |
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Aプラン | 10,740円 | 3,000円 | 1,000万円 | 30万から1,000万円 |
Bプラン | 7,740円 | 3,000円 | 500万円 | 15万から500万円 |
※手数料が別途かかります。
雇用保険
大工・左官・土木など建設業 | 月の総支給額の1000分の18.5(使用者負担は1000分の11.5) |
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建具・畳・木工なの製造業 | 月の総支給額の1000分の15.5(使用者負担は1000分の9.5) |
※手数料が別途かかります。
準備中につき随時更新予定