労働保険

加入して入れば仕事中のケガも安心

仕事中のケガ・病気には健康保険を使用することはできません。
仕事中の事故、または通勤中の交通災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、
障害が残った場合、死亡した場合等について保険給付を行う制度です。

補償内容(事業所・一人親方労災)は

・医療費……………………治癒するまで全額補償
・休業補償…………………平均賃金の8割を補償
             (休業4日目から平均賃金の80%(特別加入者は給付基礎日額の80%)が休業期間中に支給)
・後遺障害が残った場合…程度によって給付(障害等級に応じて年金や一時金を支給)
・死亡した場合……………遺族補償や葬祭料を支給

事業所労災

アルバイトも含め人を一人でも雇っていれば加入義務があります。
また建設現場では、仕事に起因する労働災害の保障は、重層下請けにおける職人のものであっても
元請けが負うことになっています。事業主や法人役員が加入できる第1種特別加入もあります。

一人親方労災(第2種特別加入)

元請・下請の事業主(家族も含む)、法人役員、一人親方(手間請)は元請の事業所労災が使えません。
特別加入制度が適用されます。なお、特別加入は組合を通じなければ加入できません。
また、一人親方の労災加入者向けの上乗せ補償も用意しています。

雇用保険

労働者が失業した場合、求職活動中の給付を受けられる制度です。
一人でも従業員を雇う事業所は雇用保険の適用事業所となり、そこで働く従業員が被保険者となります。加入手続きは労災保険と同様に組合事業所ででき、従業員を雇用したり退職した時の手続きも組合が代行します。

事業所労災保険料(年額)

大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気、造園など

元請額 保険料
100万円 2,185円
300万円 6,555円
500万円 10,925円
1,000万円 21,850円
2,000万円 43,700円
3,000万円 65,550円
5,000万円 109,250円

特別加入保険料(年額)

給付基礎日額 中小事業主(第1種特別加入) 一人親方(第2種特別加入)
3.500円 12,131円 21,709円
4,000円 13,870円 24,820円
5,000円 17,337円 31,025円
6,000円 20,805円 37,230円
7,000円 24,272円 43,435円
8,000円 27,740円 49,640円
9,000円 31,207円 55,845円
10,000円 34,675円 62,050円
12,000円 41,610円 74,460円
14,000円 48,545円 86,870円
16,000円 55,480円 99,280円
18,000円 62,415円 111,690円
20,000円 69,350円 124,100円
22,000円 76,285円 136,510円
24,000円 83,220円 148,920円
25,000円 86,687円 155,125円

一人親方上乗せ補償

年間保険料 休業補償
(4日目から最大1092日)
死亡保障 後遺障害補償保険金
(学級による)
Aプラン 10,740円 3,000円 1,000万円 30万から1,000万円
Bプラン 7,740円 3,000円 500万円 15万から500万円

※手数料が別途かかります。

雇用保険

大工・左官・土木など建設業 月の総支給額の1000分の18.5(使用者負担は1000分の11.5)
建具・畳・木工なの製造業 月の総支給額の1000分の15.5(使用者負担は1000分の9.5)

※手数料が別途かかります。

準備中につき随時更新予定